土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人とは、法に定める支援(助成金交付、照会相談、普及啓発)業務を適正かつ確実に行うことができると環境大臣より認められ、指定を受けた者をいいます。(土壌汚染対策法 第44条)
公益財団法人日本環境協会が指定支援法人に指定されています。
指定支援法人は、支援業務を実施するにあたり、業務に必要な資金に充てることを条件とした政府からの補助金と民間からの出えんによる土壌汚染対策基金を設置し管理しています。(土壌汚染対策法 第46条)
指定支援法人は、土壌汚染対策基金の管理を行うとともに、土壌汚染対策法第45条に定められる以下の支援業務を行っています。
Copyright© 2005- 公益財団法人 日本環境協会 All Rights Reserved.