土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
事業案内:普及・啓発業務
16ページのスライドの詳細調査※1で、「※1汚染の拡散を引き起こさないボーリング調査は、要措置区域における土地の形質の変更の禁止の例外及び形質変更時要届出区域における土地の形質の変更の届出の対象外。」とありますが、形質変更時要届出区域に指定された土地において、構造物の建設等の届出が必要な土地の形質の変更の計画があり、事前に地下水位の深度及び帯水層の深度を把握するために行うボーリング調査については、汚染の拡散を引き起こさない方法で実施した場合、「汚染の拡散を引き起こさないボーリング調査」に該当すると判断してよいのでしょうか。
つまり、形質変更時要届出区域に指定された土地において、帯水層の深度を把握するために行うボーリング調査は汚染の拡散を引き起こさない方法で実施する場合は土地の形質の変更届は必要ないということになるのでしょうか。
形質変更時要届出区域について、土壌汚染対策法施行規則第50条第1項第2号イ及びロのいずれにも該当するのであれば、そのようにお考えいただいて差し支えありません。
安全側で設定されている基準に対して、超過した時点で「汚染」となることが大きな問題と考えています。(イメージが悪い、対策に莫大な費用がかかる、土地の評価が大幅に下がる等)今後、「汚染」ではなく他の表現に変える動きはございませんか?
たとえば第2溶出量を超えたら「汚染」、それ以下なら「要監視」or「要注意」レベルなど。
いただいた内容は貴重なご意見として承りました。
講演中にご紹介いただきました、環境省のツール「地下水汚染が到達し得る距離の計算ツール」について質問させてください。本ツールは、鉱油類については使用できないが、鉱油類に使用可能なツールはないのでしょうか。
保高が開発者ではないのですが、国立研究開発法人産業技術総合研究所のGERAS3では鉱油類の解析ができます。
講演中にご紹介いただきました、環境省のツール「地下水汚染が到達し得る距離の計算ツール」について質問させてください。
鉱油類であるガソリンには一般的に、第一種特定有害物質であるベンゼンが含まれているとされていますが、鉱油類の地下水汚染が到達し得る距離の一つの目安として、当該ツールを用い、物質種類をベンゼンと設定して計算する事は適当でしょうか。
当該ツール(環境省ツール)は、地下水に溶解した成分の到達距離の評価を目的としているので、溶解している成分の到達距離であれば、評価可能かと思います。
一方で、地下水面の上に浮いている場合には、適用は難しいかと思います。
まず、はじめに、今回の資料は「講義対象者は、主に土地所有者、企業・事業者の方々等を講義対象」とのご依頼に対して準備したもので、法の厳格な運用について説明したものではなく、大まかな流れや土地所有者等に意識しておいてほしいと考えた事柄を説明したものです。
〇「土壌汚染対策法に基づく調査・措置の基礎」 資料P23~32
土壌汚染状況調査においては、地歴調査にて、汚染のおそれの由来(水面埋立て土砂、自然、人為等)に応じた試料採取等対象物質を選定し、その後はそれぞれの由来に応じた試料採取等調査を実施する必要があろうかと存じます。
本研修資料には、汚染のおそれの由来に係る事項がなく、おそらく人為等由来汚染調査のことだと想定される事項しか書かれていないため、注釈(「人為等由来汚染調査の場合」等)の追記もしくは、資料の修正(汚染のおそれの由来に応じた方法をそれぞれ記載)等をしていただいた方が分かりやすいかと存じます。
土地所有者や事業者の方に、法が発動した際にどのような調査が行われるのかについて大まかな流れをお示ししたものです。時間的な限りもあるため、流れのみを示しております。調査に関して割愛した部分は多々あり、「汚染のおそれの由来」についてのみ注釈を付すことは、かえって混乱を招きかねないのではないかと考えます。
〇「土壌汚染対策法に基づく調査・措置の基礎」 資料P75
・1つ目の‣の箇所
様式第二十四で届け出をしていたとしても、その土地で区域指定に係る対象物質以外の物質による汚染が認められる場合等にあっては、区域指定を受けた際の対象物質に限定されないと想定されますので、その旨注釈いただいた方が良いかと考えます。
「区域指定に係る対象物質以外の物質による汚染が認められる場合」については、貴見の通りであり、スライド74において「調査対象物質が増える」旨を記載しております。
・2つ目の‣の箇所
法第12条第1項に基づく届出は深さ3m未満の形質変更であっても届出が必要となる場合が想定されるため、その旨注釈いただいた方が良いかと考えます。
ここでは、深さ3m以上の形質変更が行われていた場合に法第12条届出から確認できることを説明しております。法第12条の届出が必要になる条件を網羅的に説明する箇所としてはふさわしくないと考えます。
深さ3m以上の形質変更の履歴があれば、土壌が移動した記録がない区画の3m以深は認定調査の対象物質が区域指定時の物質に限定できるとは、どのように解釈すればよいでしょうか。
スライド74の説明図にあるように、区画Aから区画Bへ土壌の移動がない場合は、区画Bにおける対象物質として砒素が追加されることがないということを説明しております。
・3つ目の‣の箇所
様式第二十四は、土地の形質の変更が行われていないことを届け出るものではなく、要措置区域等に搬入された土壌について届け出るものかと存じます。他の自治体では、様式第二十四を準用した独自の様式があるのかもしれませんが、本市ではこのような取り扱いはしていないため、どういった時にこのような取り扱いができるのか教えていただければありがたいです。
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)(2021年4月27日)」p.700下から6行目から頁末まで、p.701上から14行目から19行目まで、p.702下から4行目から頁末まで等に記載されている内容です。これらの部分には「都道府県知事が認める場合にあっては」とありますので、都道府県知事の判断を踏まえたうえで対象物質を限定できることとされています。また、その他にも留意すべき点はありますので、スライド75の末尾に、指定調査機関に相談する旨、記載しております。
・その他
告示第5号との記載がありますが、これは溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定めたものですので、削除いただいた方が良いかと考えます(その他、P71、72に記載されている告示第6号は、告示第5号の誤りであると思われます)。
資料編集作業中に錯誤しましたので、ご指摘の通り訂正/修正が必要と考えます。具体的には、スライド71、72の右肩の「平成31年環境省告示第6号」が、正しくは「平成31年環境省告示第5号」です。また、スライド75の右肩の「平成31年環境省告示第5号」が、正しくは「平成31年環境省告示第6号」です。さらに、同スライド、本文1行目、中ほど「告示5号」は、正しくは「告示6号」です。
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