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土壌汚染対策法に基づく指定支援法人

事業案内

助成金交付相談利用の手引

1 助成金交付相談の対象者について

  助成金交付相談の対象となる方は、【1】土壌汚染対策法第3条、第4条、第5条に規定する土壌汚染状況調査を実施している又は実施した方、または【2】自主調査の結果を自治体に報告し法第14条に基づいて区域指定を受けようとしている又は受けた方で、汚染除去等計画に基づき講じようとする汚染の除去等の措置について土壌汚染対策基金から助成金の交付を受けたいと考えている方について、次の要件に該当する方(該当する可能性がある者を含む)としております。

  • (1)当該地の汚染原因者が不明又は不存在であること。
  • (2)土壌汚染地の土地所有者等で環境省告示に定める負担能力に関する基準に適合する方であること。(負担能力に関する基準[PDF62KB])
  • (3)助成金交付の申請を考えている方又は申請を考えている方からの委任を受けた代理人であること。

2 助成金交付相談の方法について

 まず、メールや電話、ファックスによる一般相談においてご相談を伺います。その結果、助成交付相談員との面談が必要となった場合に、助成金交付相談を行います。助成金交付相談は、以下に従い事前に予約をしてください。ご予約の際は、希望日まで余裕をもってお申し込みください。

  • (1)助成金交付相談の予約は、ファックス、E-Mailにより行います。
  • (2)予約は、「助成金交付相談予約申込書」によることとしております。
    Word または PDF ファイルを印刷したものにご記入いただき、FAXにてお申し込みいただくことも可能です。
    (FAX送付先:03-5829-6190 土壌環境課)
  • (3)相談日時につきましては、指定支援法人から連絡いたします。なお、希望の日時に変更を要する場合は、日程調整を行いますのでお電話ください。相談場所は、原則指定支援法人事務所(東京都千代田区岩本町)の会議室となります。
  • (4)面談の場合は、予約申込書に記載された提出資料(コピーで差し支えありません。)を持参していただくこととなっておりますのでよろしくお願いいたします。
  • (5)提出いただいた資料は、原則として、相談終了後に返却いたします。
    なお、相談業務の内容の検討及び相談者の利益を図ることが認められる場合等においては、相談者の了解をいただいた上で、事前に送付又は相談終了後も使用等させていただきます。
  • (6)相談予約後、相談の取消し又は相談日の変更等については、事前に電話連絡をお願いいたします。

3 相談のために用意していただく資料について

  相談に必要な資料は次のとおりです。コピーで差支えありませんので、可能な範囲でご用意ください。なお、カッコ内は資料の入手できる機関等です。

(1)土壌汚染状況等を確認するための書類

  • [1] 水質汚濁防止法の届出記録等の特定有害物質の使用状況資料<使用等の位置や化合物の形態等>(都道府県等環境部局など)
  • [2] 指定調査機関による土壌汚染状況調査の結果
  • [3] 都道府県等に提出する又は提出した土壌汚染状況調査結果報告書

(2)当該地の土地履歴を確認し、汚染原因者を確定するための書類

  • [1] 住宅地図(図書館や地図製作会社など)住宅地図(図書館や地図製作会社など)住宅地図(図書館や地図製作会社など)
  • [2] 汚染状況調査の履歴調査など

(3)汚染原因者の存在を確認するための書類

  • [1] 不動産登記簿<上記に掲載>(法務局)
  • [2] 閉鎖事項全部証明書(法務局)

4 助成金交付相談の費用について

  指定支援法人が行う助成金交付相談の費用は無料です。ただし、相談のための資料等を準備する費用、相談場所への交通費等は相談者の負担となっております。

5 個人情報等の取扱について

  指定支援法人が取得する相談者に係る個人情報又は秘密情報は次のように取り扱います。

  • (1)活用
    個人情報の活用は、助成金交付相談に係る検討及び相談者の利益が図れることが認められる場合等に限り使用します。
  • (2)地方自治体等への提供
    指定支援法人は、助成金交付相談業務の円滑な遂行を図る必要があると認めるときは、取得した情報を相談者の同意を得て国及び地方自治体等に提供することがあります。

上記以外での個人情報、秘密情報を使用することはありません

6 指定支援法人における助成交付相談員について

  • (1)指定支援法人の助成交付相談員は、中立、公正な立場から相談に応ずるとともに必要な助言を行います。
  • (2)助成交付相談員は、助成金交付相談業務で得た情報に関しては土壌汚染対策法に基づき秘密を漏らすことはありません。

7 助成金交付相談の終了について

  以下の場合に、助成交付相談は終了となります。

  • (1)相談者が、相談の打ち切りを希望した場合。
  • (2)助成金交付の申請をしない場合。
  • (3)相談案件が、助成金交付対象の可能性がない場合。