ご寄附のお願い
日本環境協会は、持続可能な社会の実現に寄与するため、環境配慮製品の普及や、環境保全に関する情報提供、環境教育など様々な環境保全事業を実施しています。この事業を継続し更に充実させていくためには、多くの方々からの寄附金を必要としています。
日本環境協会の事業に是非ご寄附をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
寄附の種類
1.こどもエコクラブに対するご寄附
こどもエコクラブは、子どもたちが環境への理解を深め、自然を大切に思う心や、環境問題解決に自ら考え行動する力を育み、地域に環境保全の輪を広げる環境活動のクラブです。1995年度に環境省事業としてスタート、現在は日本環境協会が引き継ぎ、企業をはじめとする民間からの温かいご寄附や協賛のもと、子どもたちの活動をサポートしています。
企業や地域とこどもエコクラブとが連携して環境保全の活動をする事例も増えています。
2.その他の環境活動・環境教育事業に対するご寄附
持続可能な社会を構築していくためには、私たち一人ひとりが自主的・積極的に環境によりよい行動を行うことが重要です。日本環境協会では、こどもエコクラブ事業以外にも環境保全に関する様々な情報提供や環境教育を実施しています。これらの活動に対する皆様のご寄附をお願い申し上げます。ご寄附の用途につきましては、日本環境協会にご一任いただきます。また、このほかご要望により新たな事業を実施することも可能です。いずれの場合も事前に問合せ先にご相談ください。
ご寄附のお申し込み・お問い合わせ先
※ 土壌汚染対策基金への出えん(寄附)につきましては、
こちらをご覧ください。
寄附についての優遇税制について
日本環境協会にご寄附をお寄せいただいた方は、下記の税制上の優遇措置を受けることができます。
なお、税制は変更されることがありますので、最新の状況については、お手数ですが税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページでご確認ください。
個人のご寄附に対する優遇措置
所得税が減額されます。 (「税額控除」、「所得控除」のどちらかをご選択いただけます)
その年の所得税額から寄附をした額の一部を控除することができます。(確定申告が必要です。確定申告に必要になりますので、当協会からお送りする「寄附金の領収証」および「税額控除の証明書」は大切に保管してください)。
(1) 「税額控除」 を適用する場合
控除額=(寄附金合計額-2,000円)×40%
※寄附金合計額は年間所得の40%が限度です。また、控除額の限度は所得税額の25%です。
(2) 「所得控除」 を適用する場合
控除額=(寄附金合計額-2,000円)×所得税率
※寄附金合計額は年間所得の40%が限度です。
※所得税率は、年間の所得金額によって異なります。
住民税が減額されます。
都道府県・市区町村が条例で指定した団体への寄附は、住民税から控除されます。例えば東京都の場合、都内のお住まいの方が都内に事務所を置く公益社団・財団法人に年間総額2,000円を超える寄附をされた場合に、寄附金控除が適用されます。自治体により取扱いが異なりますので、詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村へお問い合わせください。
法人のご寄附に対する優遇措置
通常のご寄附とは別枠での損金算入が認められます。損金算入の限度額は下記の(1)と(2)を併用することができます。
(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項)
(資本金等の額×2.5/1000×事業年度の月数/12+当該事業年度の所得金額×2.5/100)×1/4
(2)別枠の損金算入限度額(法人税第37条第3項第2号)
(資本金等の額×3.75/1000×事業年度の月数/12+当該事業年度の所得金額×6.25/100)×1/2