公益財団法人日本環境協会は、令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業)の公募を実施しますのでお知らせいたします。
1.公募期間
令和3年5月中旬から6月中旬を予定しています。
2.審査による選定の期間
公募締切後、1か月程度を予定しています。
3.その他公募の詳細
5月中旬、当協会のホームページにて公募要領等を公開いたします。
4.(参考)令和2年度(第3次補正予算)公募の詳細
5.留意事項
事業の内容については令和2年度(第3次補正予算)と同様ですが、一部補助率等について、違いがございます(※赤字箇所)ので、ご留意ください。
詳細は以下のとおりです。
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令和2年度(第3次補正) |
令和3年度 |
1 間接補助事業の区分 |
2 間接補助事業の内容 |
5 交付額の算定方法 |
5 交付額の算定方法 |
1 地域再エネ導入戦略策定支援事業
(第1号事業) |
2050年までの脱炭素社会を見据えて再生可能エネルギーの導入目標を策定する事業
(第1号事業の1) |
ア 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。 イ 第3欄に掲げる間接補助対象経費と第4欄に掲げる基準額とを比較して少ない方の額を選定する。 ウ アにより算出された額とイで選定された額とを比較して少ない方の額を交付額とする。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、算出された額が1,000万円を超えた場合は、1,000万円を上限とする。 |
ア 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。 イ 第3欄に掲げる間接補助対象経費と第4欄に掲げる基準額とを比較して少ない方の額を選定する。 ウ アにより算出された額とイで選定された額とを比較して少ない方の額に次の割合を乗じて得た額を交付額とする。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 (ア)間接補助事業者が地方自治法(昭和22年法律第67号)における都道府県、指定都市若しくは中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条の施行時特例市(以下「都道府県等」という。)の場合3/4 (イ)(ア)以外の地方公共団体の場合、10/10(ただし、算出された額が、1,000万円を超えた場合は、1,000万円を上限とする。) |
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円滑な再生可能エネルギー導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成を図る事業
(第1号事業の2) |
ア 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。 イ 第3欄に掲げる間接補助対象経費と第4欄に掲げる基準額とを比較して少ない方の額を選定する。 ウ アにより算出された額とイで選定された額とを比較して少ない方の額を交付額とする。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、算出された額が3,500万円を超えた場合は、3,500万円を交付額とする。 |
ア 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。 イ 第3欄に掲げる間接補助対象経費と第4欄に掲げる基準額とを比較して少ない方の額を選定する。 ウ アにより算出された額とイで選定された額とを比較して少ない方の額に次の割合を乗じて得た額を交付額とする。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 (ア)間接補助事業者が地方自治法(昭和22年法律第67号)における都道府県、指定都市若しくは中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条の施行時特例市(以下「都道府県等」という。)の場合3/4 (イ)(ア)以外の地方公共団体の場合、10/10(ただし、算出された額が、3,500万円を超えた場合は、3,500万円を交付額とする。) |
2 官民連携で行う地域に裨益する再生可能エネルギーに関する事業の実施・運営体制を構築する事業
(第2号事業) |
2050年までの脱炭素社会を見据えた再生可能エネルギー導入を実現するために官民連携で行う地域に裨益する再生可能エネルギーに関する事業のスキーム検討、事業性検討及び実施・運営体制の構築を行う事業 |
ア 地方公共団体が出資する又は出資を予定しており、かつ地方公共団体、地元企業・団体及び一般市民の出資額が資本金額の1/2を上回る場合、若しくは地域金融機関が出資し、かつ地元企業(地域金融機関を含む。)及び一般市民の出資額が資本金額の1/2を上回る場合2/3 イ 地元企業・団体及び一般市民の出資額が資本金額の1/2を上回る場合、若しくは地方公共団体が出資する又は出資を予定している場合1/2 ウ 上記以外の場合1/3 ※「地方公共団体が出資を予定している場合」で交付決定された場合、出資したことが分かる書類を当該年度の1月末までに提出すること。1月末までに出資したことが分かる書類の提出がされなかった場合、変更交付申請書(交付要綱様式第2)を提出する必要があり、補助率は地方公共団体が出資していない場合の補助率となる。 |
ア 地方公共団体が出資する又は出資を予定しており、かつ地方公共団体、地元企業・団体及び一般市民の出資額が資本金額の1/2を上回る場合、若しくは地域金融機関が出資し、かつ地元企業(地域金融機関を含む。)及び一般市民の出資額が資本金額の1/2を上回る場合2/3 イ 地元企業・団体及び一般市民の出資額が資本金額の1/2を上回る場合、若しくは地方公共団体が出資する又は出資を予定している場合1/2 ウ 上記以外の場合1/3 ※「地方公共団体が出資を予定している場合」で交付決定された場合、出資したことが分かる書類を当該年度の1月末までに提出すること。1月末までに出資したことが分かる書類の提出がされなかった場合、変更交付申請書(交付要綱様式第2)を提出する必要があり、補助率は地方公共団体が出資していない場合の補助率となる。 |