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土壌汚染対策法に基づく指定支援法人

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の流れ

土壌汚染状況調査から要措置区域等の指定までの流れ

土壌汚染状況調査から要措置区域等の指定までの流れ
「土壌汚染状況調査」の実施方法について 指定の申請について(法第14条) 土壌汚染状況調査から要措置区域等の指定までの流れ

「土壌汚染状況調査」の実施方法について

◆土壌汚染状況調査は、環境大臣等が指定する 指定調査機関に環境省令で定める方法により調査をすることを依頼しなければなりません。

実施の流れ 主な内容
地歴調査の実施  地歴調査の目的は、試料採取等対象物質の種類の特定と土壌汚染のおそれの区分を行うことです。
 地歴調査は、可能な限り過去に遡り「資料収集」、関係者からの「聴取」、「現地確認」等の方法で収集します。
試料採取等対象物質の種類の特定  地歴調査の結果、土壌の汚染のおそれがある特定有害物質の種類を特定します。
※第一種特定有害物質が調査対象の場合は、分解生成物が含まれる場合もあります。
土壌汚染のおそれの区分と試料採取等を行う区画の選定  試料採取等は単位区画ごとの土壌汚染のおそれの分類により、その密度を変えて行います。
  1. 土壌汚染が存在するおそれが「ない」と認められる土地。
    →試料採取等は必要としません。
  2. 土壌汚染が存在するおそれが「少ない」と認められる土地。
    →900 m²単位で試料採取等を行います。
  3. 土壌汚染が存在するおそれが「比較的多い」と認められる土地。
    →100 m²単位で試料採取等を行います。
試料採取等対象物質の種類ごとに行う試料採取等の種類  試料採取等の方法は、試料採取等対象物質の種類ごとに、以下のとおりです。
  1. 第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)の場合
    ・表層から0.8~1.0 mまでの深度において土壌ガスを採取しガス中の特定有害物質の量を測定します。(土壌ガスが採取できない場合は地下水を採取する)
    ・検出範囲ごとに基準不適合土壌が存在するおそれが比較的多い単位区画の代表地点で一定深度の土壌を採取し、土壌溶出量を測定します。(地表から10 mまでの土壌)
  2. 第二種特定有害物質(重金属等)の場合
    ・表層(地表から深さ5 cm)、深さ5~50 cmの土壌を採取し、土壌溶出量及び土壌含有量を測定します。
  3. 第三種特定有害物質(農薬等)の場合
    ・表層(地表から深さ5 cm)、深さ5~50 cmの土壌を採取し、土壌溶出量を測定します。
  4. 測定結果を判定します。
    ・土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかった場合は、土壌汚染がある土地とみなします。

「土壌汚染状況調査結果報告書」の提出について

≪法第3条第1項に係る土壌汚染状況調査≫

 土地所有者等は「土壌汚染状況調査」終了後、その調査結果をもとに報告書を作成し、都道府県知事等に報告します。
 「土壌汚染状況調査」で報告すべき事項は以下のとおりです。

 (規則第1条第2項、第3項)

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
  3. 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所、廃止年月日、並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され又は処理されていた特定有害物質の種類、その他の土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
  4. 土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称、その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項
  5. 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
  6. 土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号
  7. 土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面(添付)

指定の申請について(法第14条)

 自主的に調査した土壌汚染の調査等を基にして、都道府県知事等に区域の指定を任意に申請することができます(法第14条)。
 ただし、法第4条第2項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地は除きます。
 申請をする場合は、申請に係る調査の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければなりません。
 環境省令で定める事項は以下のとおりです。

≪申請書≫

(規則第55条)

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請に係る土地の所在地
  3. 申請に係る調査における試料採取等対象物質
  4. 申請に係る調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称
  5. 申請に係る調査を行った者の氏名又は名称

≪添付書類≫

(規則第56条)

  1. 申請に係る土地の周辺の地図
  2. 申請に係る土地の場所を明らかにした図面
  3. 申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
  4. 申請者が申請に係る土地の所有者等であることを証する書類
  5. 申請に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては、これらの所有者等全員の当該申請することについての合意を得たことを証する書類