土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
事業案内:助成金交付業務
土壌汚染対策基金の助成金交付は、要措置区域内で汚染の除去等の措置(対策)を講ずる者に対して助成を行う都道府県等に対して行うものです。土地所有者等は当該対象地の都道府県等へ申請を行うこととなります。
【助成金交付と申請手続きの関係図】
※1. | 土地所有者等から都道府県等への交付申請書は、各都道府県等が定める助成金交付要綱の様式によるものとなります。 |
※2. | 「土壌環境保全対策推進助成金交付事業実施要領[PDF 541 KB]」にある別紙様式1、別紙1~5に記載の必要な関係書類を添付して提出下さい。必要な関係書類については、下記の「申請に必要な関係書類」をご覧下さい。 |
助成金交付申請に必要な関係書類は下記のとおりです。
申請書様式 | 必要な関係書類 | 関連審査 |
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別紙1関係 |
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要措置区域指定の確認 |
<助成事業対象者が個人の場合>
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負担能力に関する基準への適合確認 (平成16年環境省告示第4号) |
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措置の指示が発出されたことの確認 | |
別紙2関係 |
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措置の内容の 適正確認 |
別紙3関係 |
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交付申請額算出の根拠確認 |
別紙4関係 |
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都道府県等の予算状況の確認 |
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対策費用算出の妥当性の確認 | |
別紙5関係 |
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