助成金交付にあたってはいくつかの条件をクリアしていかなければなりません。まずは下のフローチャートで確認してみましょう。
※1. |
法第3条...有害物質使用特定施設(※)の使用の廃止時
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- 使用が廃止された有害物質使用特定施設の土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に調査義務が発生します。
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- 土地の利用の方法からみて土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがないと都道府県知事等の確認を受けた場合には、調査義務が一時的に免除されます(利用の方法が変更され、当該確認が取り消された場合には、再度調査義務が発生します)。
※ 有害物質使用特定施設...水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、使用し、又は処理するもの
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- 調査義務が一時的に免除された土地において、900m²以上の土地の形質の変更をする場合には、土地の所有者等は、都道府県知事等に対して、あらかじめ届出をする義務が発生し、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。
- 法第4条...
- 一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき
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- 一定規模(*1)以上の土地の形質の変更を行おうとする者には、都道府県知事等に対して、土地の形質の変更に着手する30日前までに届出をする義務が発生します。
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- この場合、環境省令で定める方法により、土地所有者等の全員の同意を得て、指定調査機関に調査を行わせ、その結果を併せて都道府県知事等に提出することができます。
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- 届出があった土地について、都道府県知事等が土壌汚染のおそれ(*2)があると認めるときは、土地の所有者等に、土壌汚染状況調査の実施命令が発出され、土壌汚染状況調査が行われます。
- *1
- 一定規模...3,000m²(ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている土地にあっては900m²)
- *2
- 土壌汚染のおそれ...以下の基準に該当する土地かどうかを、行政が保有している情報により判断します(規則第26条各号)。
- ①
- 特定有害物質による汚染が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地
- ②
- 特定有害物質が埋められ、飛散し、流出し、地下に浸透した土地
- ③
- 特定有害物質を製造・使用・処理している土地又はしていた土地
- ④
- 特定有害物質が貯蔵・保管されている土地又はされていた土地
- ⑤
- その他②から④までと同等程度に特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められる土地
- 法第5条...
- 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき
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- 都道府県知事等が健康被害のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。
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※2. |
法第14条 ※1の調査のほか、自主的に調査した調査等を基にして、都道府県知事等に区域の指定を任意に申請することができます。
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- ただし、※1の法第4条第2項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地は除きます。
- <申請の条件>
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- ・
- 公正かつ公定法により実施された調査結果であることが必要です。
- ・
- 申請を行おうとする土地に複数の所有者等がいる場合は、その全員の合意を得ていることが必要です。
- ・
- 土壌汚染が明らかである場合などにおいて調査を省略して区域の指定を申請することも可能です。
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※3. |
都道府県知事等は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地を、以下のとおり健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)に指定します。
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- 形質変更時要届出区域は汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域です。
健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要がなくこの区域指定された場合は、助成の対象となりません。
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※4. |
土壌汚染対策法に基づく調査を行い、土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあるとして、法第7条により要措置区域に指定され、汚染除去等計画を作成し、都道府県知事等に提出すべきことを指示されます。
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※5. |
不明:汚染原因者が土地履歴等から判明しない場合
不存在:汚染原因者が破産等により存在しない場合
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- 汚染原因者が不明・不存在の場合には、その土地を使用している者として一定の責任をもつ土地所有者等が汚染の除去等の措置の実施主体となります。
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※6. |
平成16年1月環境省告示第4号「負担能力に関する基準」
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指定支援法人では専門の相談員を設けていますので、ご不明な点等ありましたらご相談ください。
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