公募要領・交付規程等
2019年度(平成31年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業)に係る第二次公募要領等について
19.08.01
公益財団法人日本環境協会(以下「協会」という。)では、環境省から2019年度(平成31年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業)の交付決定を受け、地域における低炭素な地域づくりのための再生可能エネルギー設備等の導入事業及び事業化計画策定・調査事業(以下「補助事業」という。)に対する補助金を交付する事業の第一次公募を4月25日(木)から6月4日(火)の間、行いましたが、今回引き続き、8月1日(木)から9月3日(火)の間、第二次公募を実施しますのでお知らせいたします。詳細は下記をご参照ください。
1.事業の概要
(1)目 的
再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業(以下「本事業」という。)は、地域における再生可能エネルギー普及・拡大の妨げとなっている課題への対応の仕組みを備え、かつ二酸化炭素の削減に係る費用対効果の高い取組に対し、再生可能エネルギー設備を導入する事業等に要する経費に対して補助金を交付することにより、再生可能エネルギーの自立的普及を促進し、もって日本の地球温暖化対策計画(平成28年5月13日閣議決定)に掲げる我が国の2030年度の温室効果ガス排出削減目標(2013年度比で26%減とする)達成への貢献を通じた低炭素社会の実現及び第五次環境基本計画(平成30年4月17日閣議決定)に掲げる地域循環共生圏の実現に資することを目的としています。
交付の対象となる事業は、地方公共団体が申請者の場合、原則として以下の施策に基づく事業(以下「実行計画等(*3)事業」という。)とします。
- ・1)
- 地方公共団体実行計画(*1)(以下「実行計画」という)に位置付けられた施策
- ・2)
- 地方公共団体が実行計画への位置づけを検討している施策
- ・3)
- 実行計画に準ずる計画(*2)に位置づけられた施策
- *1
- 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)第21条第1項及び第3項の規定による計画とします。
- *2
- 実行計画以外の計画であって、温対法第21条に掲げる要件を全て満たす計画。
- *3
- 実行計画等とは、事務事業編、区域施策編、上記*2の計画を指します。
また、地方公共団体以外が申請者の場合、以下の施策に基づいた事業であることを推奨します。
- ・
- 上記1)から3)(地方公共団体が申請者の場合と同じ)
- ・4)
- その他、地方公共団体が策定した他の計画に位置づけられた施策
(温対法第21条に掲げる要件を全て満たす必要はなく、例えば地方公共団体の総合戦略のようなものでも可)
第二次公募における採択予定枠は、約7億円です。なお、複数年度事業については、令和2年度までの2ヶ年度限りとなりますので留意願います。
(2)支援事業区分
本事業には、事業区分として「表1」のとおり第1号事業から第8号事業の支援事業メニューがあります。設備導入事業として第1号事業、第4号事業、第5号事業、第6号事業、第7号事業及び第8号事業を、事業化計画策定、調査事業として第2号事業及び第3号事業を用意しています。
なお、第1号、第2号、第3号、第5号事業については、対象は地方公共団体及び非営利法人等(社会福祉法人、医療法人等)に限られております。一方、第4号事業については、離島(本土と送電線で系統連系されていないオフグリッド型の離島(以下「離島」という。))の地方公共団体、非営利法人等及び営利法人を対象としています。また、第6号事業については、営利法人及び青色申告の個人事業主のみを対象、第7号事業については、農業者、農業者の組織する団体、地公体と連携した営利法人、地公体及び非営利法人等、第8号事業については、地方公共団体、非営利法人等及び営利法人を対象としています。
<参考>
- ・
- 表1 支援事業の区分 [PDF 255KB]
- ・
- 表2 支援事業メニューのまとめ表 [PDF 257KB] (印刷時、A3判にしてご覧ください。)
2.公募詳細
3.公募申請受付期間
申請受付期間は、 令和元年8月1日(木)から令和元年9月3日(火)(17時30分必着) までとなっています。
なお、本年度の本事業の公募は、今回をもって終了となります。
- (注)
-
採否の通知は10月前半を予定しています。その後、所定の手続きを経て、当協会より交付決定通知を発出します。交付決定後でないと発注・契約はできません。補助事業終了(成果物検収・業者への支払完了)は令和2年2月末日までですので事業実施期間は4ヶ月以内となります。
4.公募に関するお問い合わせ
本補助金の公募に関する問い合わせにつきましては、以下の要領で受付いたします。
公募の内容に関して質問のある方は、「2019年度(平成31年度)再エネ自立普及促進事業公募質問票」に必要事項と質問内容を記入しメール本文に添付し、件名を「公募に関する問い合わせ(事業者名)」とし、下記アドレスまで電子メールをお送りください。
なお、公募質問票受付については、業務の都合上以下の期間に限らせて頂きます。
2019年度(平成31年度)再エネ自立普及促進事業公募質問票 [Excel 29KB]
注)このファイルはお使いのPCに保存してご利用ください。
(Windowsの操作例:右クリック-保存)
- 送付先メールアドレス:
-
公益財団法人 日本環境協会 環境事業支援部助成チーム
再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業
(略称:再エネ自立普及促進事業)事務局
【公募質問票受付期間】
令和元年8月1日(木)~9月2日(月)
《事業性評価について》
本補助金事業で導入された設備について、従来、事業期間において顕在化の可能性があるリスク把握やリスクへの対策が十分考慮されていない場合があり、そのため2018年度より、リスクマネジメントの観点から、再エネ設備導入の「採算性」と「事業継続性」を審査する「事業性評価」を追加(※)しました。別紙10【事業性評価シート】がその様式となります。(昨年度から様式が変更となっているため、必ず今年度の様式を用いてください。)
※対象事業及び設備:第1号事業、第4号事業及び第6号事業において、再エネ設備導入の場合が対象となります。また事業性評価の審査に当たっては、環境省が別に委託する機関(パシフィックコンサルタンツ株式会社)において確認が行われます。なお、2019年度から新たに太陽光発電設備、太陽熱利用設備、蓄エネルギーも対象としています。
《地域の再生可能エネルギー事業の健全性を高めるための設備導入者向けマニュアル(案) について》
本マニュアル(案)は、再エネ設備導入に係るリスクとリスク対策例を紹介し、特に事業計画時に活用していただくことを目的に作成しています。自家消費型・地産地消型の再生可能エネルギー事業に取り組もうとする事業者のうち、これまで設備導入の経験がない又は少ないと考えられる地方公共団体や民間事業者を主な読者として想定しています。
マニュアルで紹介するリスクとその対策は、「事業性評価」においても評価項目の一つとなっています。
■「事業性評価」及び「地域の再生可能エネルギー事業の健全性を高めるための設備導入者向けマニュアル(案)」のお問合せについて■
「事業性評価」及び「地域の再生可能エネルギー事業の健全性を高めるための設備導入者向けマニュアル(案)」に関する問い合せにつきましては、以下の要領で受付いたします(「事業性評価」で使用する様式「別紙10【事業性評価シート】」に関する内容を含みます)。
質問のある方は、「事業性評価及び設備導入者向けマニュアル(案)質問票」に必要事項と質問内容を記入してメール本文に添付し、件名を「事業性評価/マニュアルに関する問い合わせ(事業者名)」とし、下記アドレスまで電子メールをお送りください。
なお、「事業性評価及び設備導入者向けマニュアル(案)質問票」受付については、業務の都合上公募質問票受付期間と同様とさせて頂きます。
事業性評価及び設備導入者向けマニュアル(案)質問票 [Excel 14.5KB]
注)このファイルはお使いのPCに保存してご利用ください。
(Windowsの操作例:右クリック-保存)
《本事業公募期間中の、事業性評価及び設備導入者向けマニュアル(案)に関する問い合わせ先》
(一部経済産業省・農林水産省連携事業)