公募要領・交付規程等
令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業)に係る交付規程について
20.04
〔趣旨〕
公益財団法人日本環境協会(以下「協会」という。)では、環境省から令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業)の交付決定を受け、地域における低炭素な地域づくりのための再生可能エネルギー設備等の導入事業及び事業化計画策定・調査事業(以下「補助事業」という。)に対する補助金を交付する事業を実施しています。
なお令和2年度に関しましては、継続事業のみとなり、新規の公募は行いません。
1.事業の概要
(1)目 的
再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業(以下「本事業」という。)は、地域における再生可能エネルギー普及・拡大の妨げとなっている課題への対応の仕組みを備え、かつ二酸化炭素の削減に係る費用対効果の高い取組に対し、再生可能エネルギー設備を導入する事業等に要する経費に対して補助金を交付することにより、再生可能エネルギーの自立的普及を促進し、もって日本の地球温暖化対策計画(平成28年5月13日閣議決定)に掲げる我が国の2030年度の温室効果ガス排出削減目標(2013年度比で26%減とする)達成への貢献を通じた低炭素社会の実現及び第五次環境基本計画(平成30年4月17日閣議決定)に掲げる地域循環共生圏の実現に資することを目的としています。
交付の対象となる事業は、地方公共団体が申請者の場合、原則として以下の施策に基づく事業(以下「実行計画等(*3)事業」という。)としています。
- ・1)
- 地方公共団体実行計画(*1)(以下「実行計画」という)に位置付けられた施策
- ・2)
- 地方公共団体が実行計画への位置づけを検討している施策
- ・3)
- 実行計画に準ずる計画(*2)に位置づけられた施策
- *1
- 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)第21条第1項及び第3項の規定による計画とします。
- *2
- 実行計画以外の計画であって、温対法第21条に掲げる要件を全て満たす計画。
- *3
- 実行計画等とは、事務事業編、区域施策編、上記*2の計画を指します。
また、地方公共団体以外が申請者の場合、以下の施策に基づいた事業であることを推奨しています。
- ・
- 上記1)から3)(地方公共団体が申請者の場合と同じ)
- ・4)
- その他、地方公共団体が策定した他の計画に位置づけられた施策
(温対法第21条に掲げる要件を全て満たす必要はなく、例えば地方公共団体の総合戦略のようなものでも可)
(2)支援事業区分
本事業には、事業区分として第1号事業、第5号事業、第6号事業の支援事業メニューがあります。
なお、第1号、第5号事業については、対象は地方公共団体及び非営利法人等(社会福祉法人、医療法人等)に限られております。また第6号事業については、営利法人及び青色申告の個人事業主のみを対象としています。
2.交付規程
(一部経済産業省連携事業)