事業概要
本事業には、事業区分として下記の表のとおり第1号事業から第8号事業の支援事業メニューがあります。設備導入事業として第1号事業、第4号事業、第5号事業、第6号事業、第7号事業及び第8号事業を、事業化計画策定、調査事業として第2号事業及び第3号事業を用意しています。
なお、第1号、第2号、第3号、第5号事業については、対象は地方公共団体及び非営利法人等(社会福祉法人、医療法人等)に限られております。一方、第4号事業については、離島(本土と送電線で系統連系されていないオフグリッド型の離島(以下「離島」という。))の地方公共団体、非営利法人等及び営利法人を対象としています。また、第6号事業については、営利法人及び青色申告の個人事業主のみを対象、第7号事業については、農業者、農業者の組織する団体、地公体と連携した営利法人、地公体及び非営利法人等、第8号事業については、地方公共団体、非営利法人等及び営利法人を対象としています。
支援事業および補助対象者
※表は横スクロールできます
事業区分 |
事業メニュー |
補助対象者 |
第1号事業 |
再生可能エネルギー発電・熱利用設備導入促進事業
再エネ①発電、②熱利用、③発電・熱利用の設備導入を行う事業
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地方公共団体 非営利法人等 |
第2号事業 |
再生可能エネルギー発電・熱利用設備導入事業化計画策定事業
補助対象設備等の導入に係る具体的な事業化計画策定事業
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地方公共団体 非営利法人等 |
第3号事業 |
温泉熱多段階利用推進調査事業
既存温泉の湧出状況、熱量、成分等を継続的にモニタリング調査するための設備を整備し、既存の温泉熱を利用した多段階利用の可能性を調査する事業
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地方公共団体 非営利法人等 |
第4号事業 |
離島の再生可能エネルギー・蓄エネルギー設備導入促進事業
本土と送電線で系統連系されていないオフグリッド型の離島において、再エネ①発電、②熱利用、③発電・熱利用の設備、蓄電地、再エネの活用を推進するための蓄電・蓄熱設備等(*)
*EMSを制御の中心に据えた上で、再エネ自家消費システムを構築していること。対象設備の例としては、蓄電池、電気自動車に充電する設備、自営線、ヒートポンプ給湯器、電気温水器、蓄熱式空調機・給湯機、冷熱・温熱蓄熱設備等
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地方公共団体 非営利法人等 営利法人 |
第5号事業 |
熱利用設備を活用した余熱有効利用化事業
バイオマス等の既存再エネ熱利用設備等の余剰熱を有効利用し、地域への面的な熱供給を行う場合において、熱供給範囲の拡大に必要な導管等の設備の導入を行う事業
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地方公共団体 非営利法人等 |
第6号事業 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費
再エネ①発電、②熱利用、③発電・熱利用設備導入を行う事業
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営利法人及び青色申告を行っている個人事業主 |
第7号事業 |
再生可能エネルギーシェアリングモデルシステム構築事業
農地等において営農の適切な継続が確保された再エネ発電設備等の導入を行う事業
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農業者 農業者の組織する団体 営利法人 地方公共団体 非営利法人等 |
第8号事業 |
蓄電・蓄熱等の活用による再生可能エネルギー自家消費推進事業
オフグリッド型の離島以外の地域において、既存建築物(改修時も含む)に設置する業務用の再エネの活用を推進するための蓄電・蓄熱設備等(*)
*第4号事業の蓄電・蓄熱設備等に同じ(自営線は除く、蓄電池の要件は異なる)
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地方公共団体 非営利法人等 営利法人 |
(一部経済産業省・農林水産省連携事業)
■事業区分(対象事業)、補助対象者、導入設備別の補助率、上限一覧をPDF【257KB】で閲覧できます。
第1号事業再生可能エネルギー発電・熱利用設備導入促進事業
第2号事業再生可能エネルギー発電・熱利用設備導入事業化計画策定事業
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補助対象者 |
地方公共団体、非営利法人等 |
事業概要 |
- 補助対象設備等の導入に係る事業化計画策定事業
- 再生可能エネルギーを利用し、環境に配慮しつつ低炭素社会の構築に資する事業の基本計画調査、発電電力量算定、熱需要調査、事業性・資金調達の検討等を通じた具体的な事業化計画の策定を行う
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補助率 |
1/1(上限額1,000万円) |
第3号事業温泉熱多段階利用推進調査事業
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補助対象者 |
地方公共団体、非営利法人等 |
事業概要 |
- 自動観測装置等の設置による温泉熱多段階利用推進に係るモニタリング調査事業
- 既存温泉の湧出状況、熱量、成分等を継続的にモニタリング調査するための設備を整備し、既存の温泉熱を利用した多段階利用の可能性を調査する
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補助率 |
1/1(上限額2,000万円)
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自動観測装置等の例
第4号事業離島の再生可能エネルギー・蓄エネルギー設備導入促進事業
第5号事業熱利用設備を活用した余熱有効利用化事業
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補助対象者 |
地方公共団体、非営利法人等 |
事業概要 |
バイオマス等の既存再生可能エネルギー熱利用設備等の余剰熱を有効利用し、地域への面的な熱供給を行う場合において、熱供給範囲の拡大に必要な導管等の設備の導入を行う事業 |
補助率 |
- 政令指定都市以外の市町村(これらの市町村により設立された地方公共団体の組合を含む。特別区を除く):2/3
- 上記以外の者:1/2
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参考:設備別補助対象範囲等の例示
- 熱導管等の設備 PDF [190KB]
第7号事業再生可能エネルギーシェアリングモデルシステム構築事業
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補助対象者 |
農業者、農業者の組織する団体、営利法人、地方公共団体、非営利法人等 |
事業概要 |
農地等において、営農の適切な継続が確保された再生可能エネルギー発電設備等の導入を行う事業
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補助率 |
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事例
第8号事業蓄電・蓄熱等の活用による再生可能エネルギー自家消費推進事業