土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
土壌汚染対策法
都道府県知事等は、要措置区域の指定をしたときは、要措置区域内の土地所有者等に対し、講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由、講ずべき期限、その他環境省令で定める事項を示して、「汚染除去等計画」を作成し、提出すべきことを指示します。
都道府県知事等から指示を受けた土地所有者等は、示された汚染の除去等の措置(指示措置)及びこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令に定めるもののうち、講じようとする措置(実施措置)等を記載した汚染除去等計画を提出する必要があります。
「指示措置及びこれと同等以上の措置」 ⇒ こちら
都道府県知事等は、汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術的基準に適合していない場合は、その変更を命ずることがあります。
汚染除去等計画の提出した者は、都道府県知事等の確認を受けた汚染除去等計画に従って実施措置を講じなければなりません。
実施措置を講じたときは、その旨を都道府県知事等に報告しなければなりません。
都道府県知事等は、要措置区域の全部又は一部の指定の事由がなくなったと認めたときは、要措置区域の指定の解除を行います。
要措置区域に指定された場合又はこれらの区域が解除された場合、都道府県知事等は区域の情報が記載された台帳を作成し管理することになります。
摂取経路の遮断が行われた場合は、形質変更時要届出区域に指定されます。
以下、汚染の除去等の措置を実施する場合の一般的な流れを示します。実施の際には、当該地の都道府県等の担当部局とご相談ください。
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