土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
土壌汚染対策法
形質変更時要届出区域は、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるとはいえないため、要措置区域のように、汚染の除去等の措置は求められていません。
しかし、土地の形質の変更を行う場合は、汚染の拡散を防止するため、都道府県知事等に事前に届出を行うとともに、施行方法について一定の制限を守る必要があります。
「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、土壌の採取、開墾等の行為が該当し、基準不適合土壌の搬出を伴わないような行為も含まれます。
形質変更時要届出区域について、都道府県知事等は、土地の形質の変更の実施状況を確認の上、形質変更時要届出区域の指定の継続又は解除(土壌汚染の除去が行われた場合)を行います。
形質変更時要届出区域に指定された場合又はこれらの区域が解除された場合、都道府県知事等は区域の情報が記載された台帳を作成し管理することになります。
以下、土地の形質の変更の一般的な流れを示します。変更を行う際には当該地の都道府県等の担当者等とご相談ください。
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