土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法に基づく調査は、その結果によってその土地に対する土壌汚染対策の方針が左右されるため、信頼できる調査結果を確保しなければなりません。
そこで、土壌汚染対策法(以下「法」という。)においては、第3条第1項及び第8項、第4条第2項及び第3項、第5条第1項並びに第16条第1項で規定する土壌汚染状況調査等を実施する者については、環境大臣(二以上の都道府県の区域において調査を行おうとする者の場合)又は都道府県知事(一の都道府県の区域において調査を行おうとする者の場合)が指定することとしています。この指定された調査機関を指定調査機関と呼びます。
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を実施することのできる唯一の機関です。指定調査機関は土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない義務が課されています。
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