本補助金は令和2年度をもって終了いたしました。 

事業内容

 自家消費型・地産地消型の再生可能エネルギーの自立的な普及を促進するため、地方公共団体及び民間事業等の再生可能エネルギー導入事業のうち、地方公共団体等の積極的な参画・関与を通じて各種の課題に適切に対応するもの、営農を前提とした農地等への再生可能エネルギー発電設備の導入を中心とした取組、蓄エネ等の導入活用事業等について、事業化に向けた検討や設備の導入に係る費用の一部を補助します。

 対象となる事業は、固定価格買取制度に依存せず、国内に広く応用可能な課題対応の仕組みを備え、かつ、CO2削減に係る費用対効果の高いもの等に限定します。
 (一部経済産業省・農林水産省連携事業)

【支援事業区分】

  • 第1号事業:再生可能エネルギー発電・熱利用設備導入促進事業
  • 第2号事業:再生可能エネルギー発電・熱利用設備導入事業化計画策定事業
  • 第3号事業:温泉熱多段階利用推進調査事業
  • 第4号事業:離島の再生可能エネルギー・蓄エネルギー設備導入促進事業
  • 第5号事業:熱利用設備を活用した余熱有効利用化事業
  • 第6号事業:再生可能エネルギー事業者支援事業費
  • 第7号事業:再生可能エネルギーシェアリングモデルシステム構築事業
  • 第8号事業:蓄電・蓄熱等の活用による再生可能エネルギー自家消費推進事業

<圧縮記帳等についてのお知らせ>

 所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入金額不算入又は圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮記帳等」という。)が設けられています。

 本補助金に関しては、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当しますので、圧縮記帳等の適用にあたっては、税理士等の専門家にもご相談していただきつつ、適切な経理処理の上、ご活用いただけますと幸いです。

 なお、固定資産の取得に充てるための補助金等とそれ以外の補助金等(例えば、経費補填の補助金等)とを合わせて交付する場合には、固定資産の取得に充てるための補助金等以外の補助金等については税務上の特例の対象とはなりませんので、ご注意ください。

新着情報